INFOMATION お知らせ

2025.07.10

【お知らせ】長期収載品に関する「特別の料金」制度について

2024年10月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるお薬に関して、
患者さまがご希望により先発医薬品(長期収載品)を選択された場合、その価格差の一部(差額の4分の1およびその消費税分)をご負担いただく制度(選定療養)が始まりました。

この「特別の料金」は、保険診療とは別に患者さまがご負担されるものであり、薬局や医療機関の収入にはなりません。

制度の目的は、医療保険制度の財政を健全に保ち、今後も誰もが安心して医療を受けられる「国民皆保険制度」を守り続けていくことにあります。

なお、すべてのケースがこの制度の対象となるわけではありません。

以下のような例では、特別の料金は発生しません:
• 医療上の必要性があると認められる場合
• 在庫状況等を踏まえ、当該薬局において後発医薬品の提供が困難であり、長期収載品を調剤せざるを得ない場合

また、公費負担医療や子ども医療費助成を受けている方についても、制度の対象となる場合がございます。
お薬の選択や制度の適用についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に薬局スタッフまでご相談ください。